 
『ものづくり・商業・サービス革新事業』第2次公募 開始のお知らせ
平成26年2月に第1次公募された「中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業」の
第2次公募が開始されました。
 
【補助対象者】及び【補助対象事業】は第1次公募時と同じです。
 ただし、1次公募で採択された事業者は今回の第2次公募では申請対象外となっていますので
ご注意ください。
 
【補助対象者】
  日本国内に本社及び開発拠点を現に有する中小企業者
 
【補助対象事業】
  「ものづくり技術」「革新的サービス」の2類型があり、それぞれに「1.成長分野型」「2.一般型」、
  「3.小規模事業者型」があります。
| 【ものづくり技術】又は【革新的サービス】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  1. 成長分野型 
     ・補助率:2/3 ・設備投資が必要 | 「成長分野」とは、 「環境・エネルギー」「健康・医療」「航空・ 宇宙」です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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     ・補助上限額:1,000万円 ・補助率:2/3 ・設備投資が必要 | 補助対象要件を満たす案件は、すべて申請可 能です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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     ・補助率:2/3 ・設備投資は不可 | 申請可能な方は、「中小企業基本法」第2条第 5項の「小規模企業者」に限ります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
   
(注)業種の如何を問わず、【ものづくり技術】、【革新的サービス】のどちらでも申請が可能です。
 
【公募期間】
  平成26年7月1日(火)~平成26年8月11日(月)[当日消印有効]
  (必ず郵送により大阪府地域事務局宛てに書類を送付してください。)
 
詳細は下記からご確認ください。
  [大阪府中小企業団体中央会HP]
     http://www.maido.or.jp/mono_H25/index.html
  
 
この補助金は、試作品・新製品・新サービスの開発等に利用できます。
第1次公募で残念ながら申請が通らなかった方、第1次公募の申請に間に合わなかった方も
今回、申請可能です。
ぜひ新製品・新サービスの開発・試作等にチャレンジをされる際にご活用ください。
 
【内容のお問い合わせや、申請のご相談は税理士法人SATまで】
業務用エアコンや業務用冷凍・冷蔵庫等の機器更新をお考えの小規模事業者に対する補助金
 平成26年度エネルギー使用合理化等事業者支援補助金(小規模事業者実証分)
	について、平成26年5月7日(水)から公募が開始されました。 
	 この補助金は、小規模事業者が省エネルギー性の高い業務用エアコン、業務用
	冷蔵庫及び業務用冷凍庫を更新する際の導入経費の一部が補助されるものです。
	 
	1 補助対象者
	  「中小企業基本法」第2条第5項に基づく小規模事業者であること。
	   小規模事業者…製造業等その他の業種 従業員20 人以下
	               商業・サービス業 従業員 5 人以下
	     
	        ※ 小規模事業者について詳しくはコチラ
	            →http://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.htm
	  
	2 補助上限額、補助率
	  補助上限額:50万円
	  補助率:1/3
	 
	3 補助対象機器、補助対象要件
	 (1) トップランナー基準を満たす以下の機器更新であること。
	  ① 業務用エアコンディショナー
	  ② 業務用冷蔵庫
	  ③ 業務用冷凍庫(業務用冷凍冷蔵庫を含む)
	 
	  ※ トップランナー基準について詳しくはメーカーにお問い合わせください。
	  ※ 機器更新に限ります。新設は対象外です。
	  ※ リースは対象となりません。
	 
	 (2) 機器の更新とともに、電力量計測器を設置し、機器更新後から平成26 年12 月末
	   までの電力使用量を実績報告時に添付すること。
	 
	4 補助対象経費
	 (1) 設計費
	 (2) 設備費
	 (3) 工事費
	 (4) 諸経費
	 
	5 募集期間
	  平成 26 年5 月7 日(水) ~ 平成26 年9 月19 日(金)必着
	 
	 業務用エアコン等の更新をお考えの方や、省エネ性の高い業務用エアコン
	等の導入により経費の見直しを図ろうとお考えの方等、補助金も併せてご利用
	いただくことできっと経営の力になると思います。ぜひご一考ください!!
	 
	エネルギー使用合理化等事業者支援事業(小規模事業者実証分)について
	  詳しくはコチラ→http://kankyo-keizai.jp/energy_service
	 
製造現場で働く人たちの人材育成を応援する補助金
ものづくり小規模事業者等人材育成事業【公募要領】
プログラムを作成して行うオーダー型講習もあります!!
「取引環境改善型需要開拓支援事業」の公募開始のお知らせ
取引先事業所の閉鎖・縮小により売上減少が見込まれる中小企業・小規模事業者が、
新たな取引先を開拓するための市場調査等の経費の一部を補助する取り組みがスタートしました。
【補助対象者】
中小企業・小規模事業者
【要件】
(1)申請の日を起算日として過去3年以内に取引先の閉鎖・縮小により
  売上が10%以上減少している又は減少が見込まれること等          
(2)補助金申請時の雇用者数を補助事業終了時点まで維持すること
【対象経費】
新規取引先開拓のための市場調査
試作・開発、設備投資、販路開拓等の費用
【補助率】
対象経費の2/3以内
【限度額】
上限額 : 1,000万円 
下限額 :  100万円
【募集期間】
平成26年3月14日~  ※予算額に達し次第終了 
詳細はこちら
 【平成25年度補正予算中小企業・小規模事業者ものづくり・商業サービス革新事業
 (取引環境改善型需要開拓支援事業)のご案内】
⇒ http://www.torihiki-kaizen.jp/
この補助金のポイントは、会社の規模を縮小することなく、中小企業では投資しづらい
市場調査や販路開拓等に関する支出を行うことができる点です。
この補助金を上手に利用して新規取引先の獲得に取り組んでみてはいかがですか?
補助金について詳しく知りたい方や、補助金の申請をお考えの方は税理士法人SATに
ご相談ください。
                             ★税理士法人SATへのメールはこちら ⇒ 
「創業補助金」が現在公募中です!!
 新しい事業へのチャレンジをお考えの方に、補助金のご案内です!!
 「創業補助金」は、新たな需要を創造する新商品・サービスを提供する創業(第二創業を含みます)に対して、創業に要する費用の一部を支援する事業です。
 この補助金の応募にあたっては、「認定支援機関たる金融機関」又は「金融機関と連携した認定支援機関」により事業計画の実効性等の確認を受けることが必要です。
 
【公募期間】
平成26年2月28日(金) ~ 6月30日(月)17:00[必着]
※なお、平成26年3月24日(月)までに応募された方は、先行して審査が行われます。
【補助対象者】
創業を行う個人、中小企業・小規模事業者 等
1.地域の需要や雇用を支える事業や、海外市場の獲得を念頭とした事業を日本国内において興す起
業・創業を行う方。
2.既に事業を営んでいる中小企業・小規模事業者・特定非営利活動法人において後継者が先代から
事業を引き継いだ場合などに業態転換や新事業・新分野に進出する「第二創業」を行う方。
 
【補助率等】
補助上限額:200万円
補助率:補助対象経費の3分の2以内
【補助対象経費】
店舗借入費、設備費、人件費、マーケティング調査費、広報費、旅費、謝金等
詳細は下記からご確認ください。
[独立行政法人中小企業基盤整備機構HP]⇒ http://www.smrj.go.jp/utility/offer/075939.html
 ※地域事務局一覧もこちらです。申請書類は、47都道府県に設置された地域事務局に提出となってい    ます。
 
 
この補助金は、交付決定通知を受けた後一定期間に支払った経費が対象とされるため、創業資金として受け取ることができるものではありませんが、
アイディアを仕事というカタチにするためにはチャンスです!!ぜひご活用ください。
補助金について詳しく知りたい方や、補助金の申請をお考えの方は税理士法人SATにご相談下さい。
            ★税理士法人SATへのメールはこちら ⇒ 
「ものづくり・商業・サービス補助金」のお知らせ
中小企業・小規模事業者が取組む、試作品・新サービス開発、設備投資等による新しいチャレンジを
支援する『中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業』の公募が開始されました。
  
 【補助対象者】
  日本国内に本社及び開発拠点を現に有する中小企業者
 【補助対象事業】
  「ものづくり技術」「革新的サービス」の2類型があり、それぞれに「1.成長分野型」「2.一般型」
  「3.小規模事業者型」があります。
     注:業種の如何を問わず、「ものづくり技術」「革新的サービス」のどちらでも申請が可能で
      すが、「ものづくり技術」「革新的サービス」のそれぞれに一定の要件があります。
| 【ものづくり技術】又は【革新的サービス】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  1. 成長分野型 
     ・補助率:2/3 ・設備投資が必要 | 「成長分野」とは、 「環境・エネルギー」「健康・医療」「航空・ 宇宙」です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
     ・補助上限額:1,000万円 ・補助率:2/3 ・設備投資が必要 | 補助対象要件を満たす案件は、すべて申請可 能です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
     ・補助率:2/3 ・設備投資は不可 | 申請可能な方は、「中小企業基本法」第2条第 5項の「小規模企業者」に限ります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 【公募期間】
  ◎一次締切:平成26年3月14日(金)[当日消印有効]
  ◎二次締切:平成26年5月14日(水)[当日消印有効]
 
 詳細は下記からご確認ください。
  【大阪府中小企業団体中央会HP】 ⇒  http://www.maido.or.jp/mono_H25/index.html
  試作品・新商品・新サービスの開発や生産プロセスの改善などにこの補助金が使えます。
 新しい取組みをお考えの方は、この制度の利用もご検討下さい。認定支援機関であるSATが
 サポートします!!
 補助金について詳しく知りたい方や、補助金の申請をお考えの方は税理士法人SATにご相談下さい。
   ★税理士法人SATへのメールはこちら ⇒ 
商店街を助成金で元気に
(公募期間 平成26年2月21日~平成26年8月15日)
今回は、商店街のみなさまに使っていただける助成金、『地域商店街活性化事業 (にぎわい補助金)』をご紹介します。
商店街等はわが国における地域経済、国民生活の向上に重要な役割を果たしてきましたが、現在は少子高齢化が進展するなど社会構造の変化により、活力が低下しています。この助成金事業により商店街や地域を活性化させ、消費税の税率引上げに対応した恒常的な商店街等の集客力及び販売力の向上を図ることを目的としています。
【助成対象者】
商店街組織
【助成対象事業】 
・商店街等の恒常的な集客力向上や販売力向上が見込まれるイベント等の事業
・上記イベント等の効果を最大化し、持続させる等、商店街組織の体質強化に資する事業
【補助対象経費】 
助成対象事業を実施するために必要な経費
【助成額】上限額:  400万円(単独~4商店街組織)        
             800万円(5~9商店街組織)      
           1,200万円(10商店街組織以上)
      下限額:   30万円
【募集期間】H25年12月19日 ~ H26年1月24日
詳細はこちら
【地域商店街活性化事業(助成金)第4次募集について】
http://www.syoutengai.or.jp/chiiki4/index.html
本事業をこれまでに実施した場合でも、一定の要件を満たせば応募が可能となっています。商店街を盛り上げるイベント等にご活用ください。
「経営者保証に関するガイドライン」が公表されました
中小企業の経営者による個人保証(以下「経営者保証」といいます。)には、資金調達面の信用補完や資金調達の円滑化等では有効ですが、その一方で、経営者による思い切った事業展開や保証後に経営が危機に瀕した場合に、早期の事業再生を阻害する要因となっている等という課題も指摘されています。
こういった課題に対応するため、中小企業の経営者保証に関する契約時及び履行時等における中小企業、経営者及び金融機関による対応についての中小企業団体及び金融機関団体共通の自主的自律的な準則として、「経営者保証に関するガイドライン」が策定・公表されました。
 このガイドラインでは具体的に以下のような対応が示されています。
 
 1.経営者保証を契約する時の対応
  (1)中小企業が経営者保証を提供することなく資金調達を希望する場合には金融機関が法人のみ
   の事業・資産を見て、融資判断できる状況であることが必要であること。
  (2)やむを得ず経営者と保証契約を締結する場合に必要となる説明や適切な保証金額の設定に関
   する債権者の努力義務について。
  (3)既存の保証契約の適切な見直しにつき、保証契約の見直しの申入れ時の対応や事業承継時の
   対応について。
                                                           など
 2.保証債務の整理の際の対応
  経営者の経営責任の在り方、保証人の手元に残す資産の範囲についての考え方、保証債務の一
 部履行後に残った保証債務の取扱いに関する考え方等について。
 
 このガイドラインは平成26年2月1日から適用が開始されます。
 ガイドラインでは経営者保証に依存しない融資の一層の促進を目標としていますが、経営者保証の提供の有無に関わらず、税理士等により検証された月次決算と財務の健全性、透明性は金融機関と付き合う上でより重要性を増していくものだと考えられます。
 
「経営者保証に関するガイドライン」についての詳細はこちら
【中小企業HP】
⇒http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2013/131209keiei.htm
 
【日本商工会議所HP】
⇒http://www.jcci.or.jp/news/jcci-news/2013/1205140000.html
 
【全国銀行協会HP】
⇒http://www.zenginkyo.or.jp/news/2013/12/05140000.html
 
 
当社は「経営革新等支援機関」に認定されました!!
-多様化・複雑化する経営課題を解決するためのー
当社は「経営革新等支援機関」に認定されました!!
当社は、中小企業経営力支援法による経営革新等支援業務を行う支援機関の認定を
近畿財務局長及び近畿経済産業局長により受けました。
 金融円滑化法が平成25年3月に終了します。
中小企業の皆様が、従来どおりの資金供給を得て事業再生できるよう、経営力強化の
支援が急務となっています。
 財務・会計・税務の専門的知識を有し、実務経験のある当社税理士法人が同様に認定を
受けた金融機関などと連携し、中小企業の皆様が安心して相談できることをお約束します。
●経営革新等支援機関とは
 中小企業が安心して経営相談等が受けられるために、専門的知識や実務経験が
 一定レベル以上の者に対し、国が認定することで、公的な支援機関として位置付けられて
 います。
●主な支援の内容
 ①財務状況、財務内容、経営状況に関する分析を行い、経営にかかわる諸問題を一緒に
  解決していきます                                                           【業務案内-税務会計】
 
 ②事業計画書の策定を支援します。
  策定した事業計画の進捗状況を管理・フォローするために、四半期検討会を行い、計画
  と実績の対比を行うことにより、目標までの過程を「明確化」します。
                                                                                      【業務案内-経営助言】
 
 ③金融機関と良好な関係を作る橋渡しをします。
  策定した事業計画を管理・フォローすることにより、金融機関への信頼性が高まり
  資金調達力が強化されます。
  これらを行うことにより『経営力強化保証制度』の掲げる「信用保証協会の保証料が
  減額される効果が期待できます。
(平成24年11月現在 一般保証における保証料率から概ね0.2%引下げ) 【中小企業庁HP】








 








 
 

