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SATグループ
2012/11/15

戸籍の見方について

戸籍といえば、相続が発生し、相続手続きを行う際には、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍を揃えなければなりません。
戸籍謄本にはいろんな種類の謄本があり、よくわからないとのお話をよく聞きます。
今回は、戸籍の種類について説明をします。
 
戸籍には、「戸籍謄本」「除籍謄本」「原戸籍謄本」があります。
 
 ■「戸籍謄本」
   戸籍に記録されている方全員の身分関係(出生、結婚、死亡、親族関係など)について、
   証明するものです。
 
 ■「除籍謄本」
   戸籍に記録されている全員が結婚して新戸籍を作ったり、死亡してしまって、
   戸籍に誰もいない状態になってしまうと、戸籍は閉鎖され、その閉鎖された戸籍のことをいいます。
   (保存期間150年)
 
 ■「原戸籍謄本」
   戸籍法の改正により、現在までに何度か形式が変わっています。戸籍の形式が変わったことにより、
   古い戸籍は閉鎖され、その閉鎖された戸籍のことをいいます。
   (保存期間150年)
 
 『戸籍の請求の制限』は平成20年5月1日に戸籍法が一部改正され、
 第三者が戸籍謄抄本等の交付請求ができる場合が制限されました。
 戸籍請求は以下に該当する場合のみ請求できます。
  (1) 戸籍に記録されている本人、またはその配偶者が請求する場合
  (2) 戸籍に記録されている人の直系血族(祖父母や孫、曹祖父母、ひ孫)
 
戸籍の請求については、第三者の制限が設けられており、戸籍請求の際、誰の戸籍を取得したいかを明確に明記していない場合、戸籍が取得できないケースもありますので、ご注意下さい。
2012/11/15

ご存知ですか?従業員の退職金制度『中小企業退職金共済』

一般に、中小企業は、単独で退職金制度を設けることが難しく、退職金の導入率が低いのが実情です。
そこで、中小企業に対して、国の援助と事業主の相互扶助により退職金制度を普及させ、中小企業で働く従業員の福祉の増進を図ることを目的に、この制度が設けられました。
 
1、制度のしくみ
この制度では、中小企業の事業主と勤労者退職金共済機構が、雇用する各従業員を被共済者とした退職金共済契約を締結して、事業主が毎月一定の掛金を納付します。
 
2、加入資格
中小企業退職金共済制度では、これまで、事業主と生計を一にする同居の親族のみを雇用する事業所については、加入することができませんでしたが、中小企業退職金共済法施行規則の一部を改正する省令が公布されたことにより、平成23年1月より、同居の親族のみを雇用する事業所の従業員についても一定の要件を満たしていれば、「従業員」として、加入することができるようになりました。
 
3、掛金
掛金の月額は5,000円から30,000円まで16種類設定されていて、事業主が任意に選択することができます。この掛金は事業主負担であり、その全額が法人の場合は損金に、個人事業主の場合は必要経費に算入することができます。
従業員が退職した際には、退職金が直接従業員に支給されます。
 
大切な従業員を守る為にも、中小企業退職金共済への加入を検討されてはいかがでしょうか?
2012/11/15

ご存知ですか?『小規模企業共済』

 
小規模企業共済とは、小規模企業の個人事業主が事業を廃止した場合や会社等の役員が役員を退職した場合など、第一線を退いたときに、それまで積み立ててこられた掛金に応じた共済金をお受け取りになれる共済制度です。
 
この為、「経営者の退職金制度」とも言われています。
 
掛金は月々1,000円~70,000円の範囲内(500円単位)で自由に選択し、引退時には、この掛金+αが戻ってくる仕組みになっています。
 
この制度の特徴は大きく2つあり
 
  ◆掛金の全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除できる
 
  ◆戻ってきた掛金が「退職金」として取り扱われる為、税金が安い
 
加入には一定の加入要件を満たす必要がありますが、加入できる方にはお勧めの制度です。
 
                                              
2012/9/24

【お困り事例その1】得意先が支払をしてくれない!?

監査で顧問先さんにお伺いした時に、売掛金の回収が滞っている得意先さんを見かけることがあります。 社長や経理担当者の方に状況を伺うと、「○○の集金が入ってきたら払います」「資金繰りが悪いのでもう少し待ってほしい」などと言われることも少なくないようです。

売掛金には材料費や人件費のコストも含まれており、回収ができないとなると、会社で立替えなければなりません。
これは当初の計画にはない余分な資金が出ていくことになるので、たちまち会社の資金繰りに影響することになります。
そんな時には「内容証明郵便」や「支払催促制度」、「少額訴訟制度」などのお話をさせていただくことがあります。

・「内容証明郵便」

   ・・・郵便局で行う手続きで、郵便局がその郵便物の文章内容を証明してくれる制度です。

・「支払督促制度」



   ・・・簡易裁判所で行う手続きで、弁護士さんに依頼しなくても支払命令を起こす事ができます。

・「少額訴訟制度」



   ・・・簡易裁判所で行う手続きで、60万円以下の金銭の支払を求める場合に利用できます。

この3つの方法は、通常の裁判等に比べると費用も安価であり、「少額訴訟制度」以外は弁護士さんにお願いしなくても自社でできる方法です。
ケースバイケースで使い分けてみるのも1つの方法ですね。 滞留金額が多額である場合や長期化しているなど深刻な場合は、弁護士さんに相談することをお勧めします。  SATグループの弁護士さんへの相談は無料、実際に手続きを行うときに必要な報酬をいただく形になっていますのでお気軽にご相談下さい。