続きを読む
お知らせBlogを見る
TKC配信コンテンツ
  • TKCプログラムダウンロード
  • 社長メニュー
  • 戦略経営者システム
  • お役立ちコーナー
当社は「経営革新等支援機関」に認定されました


SATグループ
TOPページ> お知らせ SAT Information Blog
2014/6/3

交際費の損金算入限度額が拡充されました

 これまで、中小法人(期末資本金の額が1億円以下の法人。ただし、資本金の額が5億円以上の法人の
完全子会社は除かれます。)に該当する場合に限り、平成25年4月1日から26年3月31日までに開始する
事業年度にあっては時限立法により、交際費の損金算入限度額は800万円とされていました。
(通常1年決算法人にあっては、平成26年3月末日が決算日の法人より適用されます。
 それ以前は、支出する交際費の金額の600万円までの90%相当額までが、損金算入限度額とされていましたので、
  金額自体の枠が200万円大きくなり、損金不算入とされていた10%相当分も撤廃されました。

 
 今回の改正の目玉としては、資本金1億円超の大法人にも交際費の損金算入を一部認めると共に、中小法人の定額控除限度額800万円を2年間延長するものです。

                    

概要としては次の通りとなっています。

  ★資本金1億円超の大法人の飲食のための支出の50%相当額が損金算入可能になります。
   (社内接待費は除く)                           

  ★中小法人については【定額控除額800万円までの支出での損金算入】【飲食費の50%相当額
    の損金算入】かの有利な方を選択することが出来ます。

 
 これにより、大法人においても社内接待費は除かれますが、一人当り5,000円以下の取引先等との飲食費
の特例による損金化に加え、一人当り5,000円超の取引先等との飲食費の50%が損金可能となります。
中小法人においても、この制度を適用が可能ですが、800万円までの損金算入が可能な「定額控除限度額
制度」と「飲食費50%損金算入」との有利な方を選択適用することになります。
 
  たとえば、中小法人が取引先等との接待飲食費を年間1,600万円支出したとすると、1,600万円の50%で
ある800万円が損金算入となり、定額控除限度額の800万円と同額となりますので、1,600万円超の支出が
無ければ有利とならないため、あまり現実的ではないかもしれません。
 
 50%損金算入の対象となる接待飲食費の適用を受けるためには、下の事項について帳簿書類に記載
することが必要です。

 【記載事項】 
  ①飲食等のあった年月日

  ②飲食等に参加した得意先等の氏名又は名称及びその関係
  ③飲食費の額並びに飲食店の名称、所在地                  
  ④その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項

    ※別途作成された明細書に記載する他、領収書の余白に必要事項が
      記載されているものでも認められます。
 
 

 一人当り5,000円以下の接待飲食費の損金算入の記載要件と違うところは、「参加人数」の記載
除かれているところだけで、それ以外は同様となっています。
 
 ★適用期間
   平成26年4月1日から平成28年3月31日までに開始する事業年度。(時限立法)

『家族で考える老後安心セミナー』を終えて

去る平成26年5月24日、大和ハウス工業株式会社 大阪本社にて、
弊社主催の『家族で考える老後安心セミナー』が無事終了しました。
当日は60名を超える多数の方にご参加いただき、
大盛況のうちに終了することができました。

今回のセミナーでは、第1部として相続税制の仕組みを土台としつつ
今後の相続税制の改正についてお話しさせていただき、また
日本が背負い、そしてますます深刻化していく
少子高齢化問題についてもとりあげました。グラフ等の使用により、
参加者様からも
「わかりやすく丁寧に説明していただいた」
とご好評いただきました。
 

また、第2部として
介護施設を多数経営なさっておられる株式会社 寿寿の代表取締役 児林 健太様より
現在の日本の「介護」の実情や表だって開示されていない問題点等
についてのお話を聞かせていただきました。
いざ、自分や家族がその状態に陥った時にどのように対処すればいいのか、
また、介護施設を選択する場合にはどこを注視すべきであるのか等の
経験と実績に基づいた内容の濃いお話しをいただきました。
 

参加者様からも
「これからの私たち1人1人がやがて向き合うであろう
諸点について現場の声を含めてわかりやすく
ご説明いただきました。」
と、喜びのお声を頂戴しております。
 

税理士法人SATでは、今後もアンケート結果を踏まえ、
このようなご意見・ご感想を励みに、今後も皆様のご要望にお応えできる
セミナーを開催して参りますので、どうぞよろしくお願いいたします。

最後に、当日ご参加いただいた皆様に、厚くお礼申し上げます。

                                                                                      税理士法人SAT 資産対策推進委員会
 

業務用エアコンや業務用冷凍・冷蔵庫等の機器更新をお考えの小規模事業者に対する補助金

 平成26年度エネルギー使用合理化等事業者支援補助金(小規模事業者実証分)
について、平成26年5月7日(水)から公募が開始されました。 
 この補助金は、小規模事業者が省エネルギー性の高い業務用エアコン、業務用
冷蔵庫及び業務用冷凍庫を更新する際の導入経費の一部が補助されるものです。
 
1 補助対象者
  「中小企業基本法」第2条第5項に基づく小規模事業者であること。
   小規模事業者…製造業等その他の業種 従業員20 人以下
               商業・サービス業 従業員 5 人以下
     
        ※ 小規模事業者について詳しくはコチラ
            →http://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.htm
  
2 補助上限額、補助率
  補助上限額:50万円
  補助率:1/3
 
3 補助対象機器、補助対象要件
 (1) トップランナー基準を満たす以下の機器更新であること。
  ① 業務用エアコンディショナー
  ② 業務用冷蔵庫
  ③ 業務用冷凍庫(業務用冷凍冷蔵庫を含む)
 
  ※ トップランナー基準について詳しくはメーカーにお問い合わせください。
  ※ 機器更新に限ります。新設は対象外です。
  ※ リースは対象となりません。
 
 (2) 機器の更新とともに、電力量計測器を設置し、機器更新後から平成26 年12 月末
   までの電力使用量を実績報告時に添付すること。
 
4 補助対象経費
 (1) 設計費
 (2) 設備費
 (3) 工事費
 (4) 諸経費
 
5 募集期間
  平成 26 年5 月7 日(水) ~ 平成26 年9 月19 日(金)必着
 
 業務用エアコン等の更新をお考えの方や、省エネ性の高い業務用エアコン
等の導入により経費の見直しを図ろうとお考えの方等、補助金も併せてご利用
いただくことできっと経営の力になると思います。ぜひご一考ください!!
 
エネルギー使用合理化等事業者支援事業(小規模事業者実証分)について
  詳しくはコチラ→http://kankyo-keizai.jp/energy_service
 

  【内容のお問い合わせや、申請のご相談は税理士法人SATまで】 
   
   税理士法人SATへのメールはこちら → 

製造現場で働く人たちの人材育成を応援する補助金

ものづくり小規模事業者の経営課題の一つである「人材育成」に対しスキルアップを応援する補助金をご紹介します。
 
  この補助金は、ものづくり小規模事業者等の製造現場において中核として働く人材が、
  国が指定する講習等を受講することにより、当該製造現場に必要な技術・技能等の習得を
  支援するとともに、当該ものづくり小規模事業者等における自社内での中長期的な人材育
  成の取組が行われることを目的とします。 

  ものづくり小規模事業者等人材育成事業【公募要領】

 
  技術・技能の向上や製造現場の品質管理、生産工程の改善、若手社員への仕事の教え方な
  ど、ものづくり小規模事業者の悩みを解決する約200の講習プログラムのほか、ご要望に応じた
  プログラムを作成して行う
オーダー型講習もあります!! 
 
  平成25年度補正予算ものづくり小規模事業者等人材育成事業指定講習一覧 
    ・(第1回1次採択分)  http://www.mstc.or.jp/whats_new/docs/siteikouza.pdf
    ・(第1回2次採択分)  http://www.mstc.or.jp/whats_new/docs/siteikouza12.pdf
 
      ■ 補助対象経費 : 「受講料」「受講に伴う旅費及び宿泊費」など 
      ■ 補助率 : 補助対象経費の2/3以内 
      ■ 補助上限額 : 1事業者あたり50万円 
      ■ 募集期間 : 平成26年3月31日~9月上旬(予算が無くなり次第終了) 
 
  【内容のお問い合わせや、申請のご相談は税理士法人SATまで】 
     
           税理士法人SATへのメールはこちら → 
 
2014/4/11

家族で考える老後安心セミナーのご案内(5/24終了)

「家族で考える老後安心セミナー」はご好評のうちに終了しました。 

                                税理士法人SAT 資産対策推進委員会 主催

              《セミナーテーマ》

  第1部 【SATからのインフォメーション】

        講師 : 税理士法人SAT 社員税理士 小川 英司

  第2部 【介護施設の現状と問題点】
 
        講師 : 株式会社 寿寿  代表取締役 児林 健太氏

      ■開催日 : 平成26年 5月24日(土)

         14:00~16:40(受付開始 13:30)

 

     ■会 場 : 大和ハウス工業 大阪本社 2A会議室

           

     ■参加費 : 無料

 

     ■お問合せ : 税理士法人SAT (担当 : 新庄)

           TEL: 06-6362-5701

          FAX: 06-6362-9621

          E-mail: info@sat310.com

   税理士法人SATでは昨年、成年後見制度に関するセミナーを開催し、
   「具体的に話が聞けて良く理解出来た」との感想を多数頂き、終えることが出来ました。

   今年のセミナーも高齢化対策に着眼点を置き、  
   今後介護が必要になった場合どのような介護サービスあるのか、
   そしてどのような事に気をつけて介護施設を選択すればいいのかなどについて、
   介護施設を複数経営していらっしゃる経営者様より詳しく話を頂きます。  


   又、これから一層の高齢化が進む中、
   政府が検討している介護保険制度などについても併せて
   ご説明させていただきます。

   ご家族お誘いあわせの上、是非ご参加下さい。

    

  【案内・申込書はこちら】家族で考える老後安心セミナー

「取引環境改善型需要開拓支援事業」の公募開始のお知らせ

取引先事業所の閉鎖・縮小により売上減少が見込まれる中小企業・小規模事業者が、
新たな取引先を開拓するための市場調査等の経費の一部を補助する取り組みがスタートしました。

【補助対象者】
中小企業・小規模事業者

【要件】
(1)申請の日を起算日として過去3年以内に取引先の閉鎖・縮小により
  売上が10%以上減少している又は減少が見込まれること等          
(2)補助金申請時の雇用者数を補助事業終了時点まで維持すること

【対象経費】
新規取引先開拓のための市場調査
試作・開発、設備投資、販路開拓等の費用

【補助率】
対象経費の2/3以内

【限度額】
上限額 : 1,000万円 
下限額 :  100万円

【募集期間】
平成26年3月14日~  ※予算額に達し次第終了

詳細はこちら
 【平成25年度補正予算中小企業・小規模事業者ものづくり・商業サービス革新事業
 (取引環境改善型需要開拓支援事業)のご案内】
⇒ http://www.torihiki-kaizen.jp/

この補助金のポイントは、会社の規模を縮小することなく、中小企業では投資しづらい
市場調査や販路開拓等に関する支出を行うことができる点です。
この補助金を上手に利用して新規取引先の獲得に取り組んでみてはいかがですか?

補助金について詳しく知りたい方や、補助金の申請をお考えの方は税理士法人SAT
ご相談ください。
                             ★税理士法人SATへのメールはこちら ⇒ 

「創業補助金」が現在公募中です!!

 新しい事業へのチャレンジをお考えの方に、補助金のご案内です!!
 「創業補助金」は、新たな需要を創造する新商品・サービスを提供する創業(第二創業を含みます)に対して、創業に要する費用の一部を支援する事業です。
 この補助金の応募にあたっては、「認定支援機関たる金融機関」又は「金融機関と連携した認定支援機関」により事業計画の実効性等の確認を受けることが必要です。
 
【公募期間】
平成26年2月28日(金) ~ 6月30日(月)17:00[必着]
※なお、平成26年3月24日(月)までに応募された方は、先行して審査が行われます。

【補助対象者】
創業を行う個人、中小企業・小規模事業者 等
1.地域の需要や雇用を支える事業や、海外市場の獲得を念頭とした事業を日本国内において興す
業・創業を行う方

2.既に事業を営んでいる中小企業・小規模事業者・特定非営利活動法人において後継者が先代から
事業を引き継いだ場合などに業態転換や新事業・新分野に進出する「第二創業」を行う方。
 
【補助率等】
補助上限額:200万円
補助率:補助対象経費の3分の2以内

【補助対象経費】
店舗借入費、設備費、人件費、マーケティング調査費、広報費、旅費、謝金等

詳細は下記からご確認ください。
[独立行政法人中小企業基盤整備機構HP]⇒ http://www.smrj.go.jp/utility/offer/075939.html
 ※地域事務局一覧もこちらです。申請書類は、47都道府県に設置された地域事務局に提出となってい    ます。
 
 
この補助金は、交付決定通知を受けた後一定期間に支払った経費が対象とされるため、創業資金として受け取ることができるものではありませんが、
アイディアを仕事というカタチにするためにはチャンスです!!ぜひご活用ください。
補助金について詳しく知りたい方や、補助金の申請をお考えの方は税理士法人SATにご相談下さい。
            ★税理士法人SATへのメールはこちら ⇒ 

「ものづくり・商業・サービス補助金」のお知らせ

中小企業・小規模事業者が取組む、試作品・新サービス開発、設備投資等による新しいチャレンジを
支援する『中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業』の公募が開始されました。
  
 【補助対象者】
  日本国内に本社及び開発拠点を現に有する中小企業者

 【補助対象事業】
  「ものづくり技術」「革新的サービス」の2類型があり、それぞれに「1.成長分野型」「2.一般型」
  「3.小規模事業者型」があります。
     注:業種の如何を問わず、「ものづくり技術」「革新的サービス」のどちらでも申請が可能で
      すが、「ものづくり技術」「革新的サービス」のそれぞれに一定の要件があります。

【ものづくり技術】又は【革新的サービス】
 1. 成長分野型
  1.     ・補助上限額:1,500万円
    ・補助率:2/3
    ・設備投資が必要
 「成長分野」とは、
 「環境・エネルギー」「健康・医療」「航空・
 宇宙」です。
  1.  2.  一般型
    ・補助上限額:1,000万円
    ・補助率:2/3
    ・設備投資が必要
 補助対象要件を満たす案件は、すべて申請可 能です。
  1.  3.  小規模事業者型
  2.     ・補助上限額:700万円
    ・補助率:2/3
    ・設備投資は不可
 申請可能な方は、「中小企業基本法」第2条第 5項の「小規模企業者」に限ります。

 【公募期間】
  ◎一次締切:平成26年3月14日(金)[当日消印有効]
  ◎二次締切:平成26年5月14日(水)[当日消印有効]
 
 詳細は下記からご確認ください。
  【大阪府中小企業団体中央会HP】 ⇒  http://www.maido.or.jp/mono_H25/index.html

  試作品・新商品・新サービスの開発や生産プロセスの改善などにこの補助金が使えます。
 新しい取組みをお考えの方は、この制度の利用もご検討下さい。認定支援機関であるSATが
 サポートします!!
 補助金について詳しく知りたい方や、補助金の申請をお考えの方は税理士法人SATにご相談下さい。
   ★税理士法人SATへのメールはこちら ⇒ 

商店街を助成金で元気に

この助成金は現在、『平成25年度補正地域商店街活性化事業』として募集中です。
 
     (公募期間 平成26年2月21日~平成26年8月15日)
 

今回は、商店街のみなさまに使っていただける助成金、『地域商店街活性化事業 (にぎわい補助金)』をご紹介します。

商店街等はわが国における地域経済、国民生活の向上に重要な役割を果たしてきましたが、現在は少子高齢化が進展するなど社会構造の変化により、活力が低下しています。この助成金事業により商店街や地域を活性化させ、消費税の税率引上げに対応した恒常的な商店街等の集客力及び販売力の向上を図ることを目的としています。

【助成対象者】
商店街組織

【助成対象事業】 
・商店街等の恒常的な集客力向上や販売力向上が見込まれるイベント等の事業
・上記イベント等の効果を最大化し、持続させる等、商店街組織の体質強化に資する事業

【補助対象経費】 
助成対象事業を実施するために必要な経費

【助成額】上限額:  400万円(単独~4商店街組織)        
             800万円(5~9商店街組織)      
           1,200万円(10商店街組織以上)
      下限額:   30万円

【募集期間】H25年12月19日 ~ H26年1月24日

詳細はこちら
【地域商店街活性化事業(助成金)第4次募集について】
http://www.syoutengai.or.jp/chiiki4/index.html

本事業をこれまでに実施した場合でも、一定の要件を満たせば応募が可能となっています。商店街を盛り上げるイベント等にご活用ください。

「経営者保証に関するガイドライン」が公表されました

 中小企業の経営者による個人保証(以下「経営者保証」といいます。)には、資金調達面の信用補完や資金調達の円滑化等では有効ですが、その一方で、経営者による思い切った事業展開や保証後に経営が危機に瀕した場合に、早期の事業再生を阻害する要因となっている等という課題も指摘されています。

 こういった課題に対応するため、中小企業の経営者保証に関する契約時及び履行時等における中小企業、経営者及び金融機関による対応についての中小企業団体及び金融機関団体共通の自主的自律的な準則として、「経営者保証に関するガイドライン」が策定・公表されました。

 このガイドラインでは具体的に以下のような対応が示されています。
 
 1.経営者保証を契約する時の対応
  (1)中小企業が経営者保証を提供することなく資金調達を希望する場合には金融機関が法人のみ
   の事業・資産を見て、融資判断できる状況であることが必要であること。
  (2)やむを得ず経営者と保証契約を締結する場合に必要となる説明や適切な保証金額の設定に関
   する債権者の努力義務について。
  (3)既存の保証契約の適切な見直しにつき、保証契約の見直しの申入れ時の対応や事業承継時の
   対応について。
                                                           など

 2.保証債務の整理の際の対応
  経営者の経営責任の在り方、保証人の手元に残す資産の範囲についての考え方、保証債務の一
 部履行後に残った保証債務の取扱いに関する考え方等について。

 
 このガイドラインは平成26年2月1日から適用が開始されます。
 ガイドラインでは経営者保証に依存しない融資の一層の促進を目標としていますが、経営者保証の提供の有無に関わらず、税理士等により検証された月次決算と財務の健全性、透明性は金融機関と付き合う上でより重要性を増していくものだと考えられます。
 

「経営者保証に関するガイドライン」についての詳細はこちら
【中小企業HP】
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2013/131209keiei.htm
 
【日本商工会議所HP】
http://www.jcci.or.jp/news/jcci-news/2013/1205140000.html
 
【全国銀行協会HP】
http://www.zenginkyo.or.jp/news/2013/12/05140000.html