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当社は「経営革新等支援機関」に認定されました


SATグループ
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2013/12/13

製造現場における人材育成についての補助金

 中小企業庁では、ものづくり中小企業の製造現場における人材育成の取組に支援するため、
中小企業庁の指定する講習を受講する際の受講料等に対する補助を行っています。 
 
  ◆補 助 率  : 指定講習の受講料、旅費、宿泊費等補助対象経費の2/3を補助 
  ◆補助上限 : 1講習1人当たり50万円 
  ◆講習内容 : CAE解析、仕事の教え方、5S 等 
  ◆受講時期 : 平成26年1月~平成26年2月実施分 
  ◆募集期限 : 【平成26年1月受講分】平成25年12月18日(水) 
                【平成26年2月受講分】平成26年1月14日(火)

 詳細はこちら 
  【第3回募集について】 
 
 
  受講料等の補助だけでなく、たくさんの講座から選択できるのが、この制度の良いところだと
  思います。 
  「人は宝」人材の育成は会社発展の重要ポイントです。そろそろ社員教育を、とお考えの方は
  この制度を活用してみてはいかがでしょう? 
  興味のある方は監査担当者、又は、メールにてお問い合わせ下さい→       
 
2013/11/6

上場株式等の配当・譲渡益に係る軽減税率の廃止について

 上場株式等の譲渡及び配当所得に係る軽減税率の特例等10.147%(復興特別所得税を含みます。
以下同じ。)が平成25年12月31日をもって廃止され、平成26年1月1日以降は本則税率の20.315%が適用されます。

 
 


 個人投資家の場合、ある銘柄の株式を今後も持ち続けたいと考えるのであれば、単に保有し続けるのではなく株式をいったん売却して同一水準の価額により再取得することで、全体として譲渡損益に対する課税が節税される可能性があります。
 
 例えば、
 A社の上場株式を100万円で取得していて、
 年内の株価は600万円で推移し、
 翌年以降は700万円で推移すると仮定します。
 
  このようなケースを考えてみた場合
 
 (a) 年内は保有し続け、翌年以降に売却した場合の税額
  ・(700万円-100万円)×20.315%=121.89万円
 
 (b) 年内に売却・再取得を行い翌年以降に売却した場合の税額
  ・年内の売却(600万円-100万円)×10.147%=50.735万円
  ・600万円(同一水準の価額)で再取得
  ・翌年以降の売却(700万円-600万円)×20.315%=20.315万円
   合計 50.735万円+20.315万円=71.05万円
 
 よって、差額121.89万円-71.05万円=50.84万円
 の節税効果が期待できるということです。
 
 図に示すと次のようになります。

※ 画像クリックで拡大します。

 このように、現在の株価が取得費を上回っている場合等には年内に売却・再取得を行うことで税額面については有利になる可能性があります。ただし、これは売買コストの反映がないという点や税金分を引くと投資元本は減るという点を考慮していないため注意する必要があります。
 
※法人税においては取扱いが異なります。

2013/10/9

SAT経営支援セミナー2013  【11/21終了】

※SAT経営支援セミナー2013は、ご好評のうちに終了しました。
たくさんのご参加、ありがとうございました!! 
 
セミナーテーマ ~頑張ろう中小企業!~
今回は、あの高名な灘中学校・高等学校の校長 和田 孫博氏をお迎えし、開催致します。
灘高等学校はなんと言っても日本トップの進学校です。(東大100名以上入学)
一体、どんな生徒が集り、どのような、教育をするのか、興味が尽きません。 
日頃の経営とは直接関連しませんが、又とない機会ですので、皆様お誘い合わせの上、
多数のご来場を心よりお待ちしております。

【第1部 講演】 『これから変わる融資の在りかた』~中小会計要領の必要性~
   講 師 : 日本政策金融公庫 大阪支店 国民生活事業 融資第三課長 高野 哲也 氏
 
【第2部 講演】 『グローバル社会を生き抜く人材を育てる』
   講 師 : 灘中学校・高等学校 校長 和田 孫博 氏
 

  ■開催日 : 平成25年11月21日(木)14:30~17:45(受付開始14:00~)

 
  ■参加費 : 無料
      ※セミナー終了後に懇親会(参加費8,000円)を行います。こちらも是非ご参加ください。
 
  ■セミナー会場 : 大和ハウス工業(株)本社ビル2階 2A会場
 
    懇 親 会 場 : ホテルモントレ大阪 14階ベルヴェデーレ
 
  ■お申込み : 申込用紙に必要事項を記入後FAXしていただくか、電話・Eメールでも
            受け付けております。

           ★【印刷用ページはこちら】→SAT経営支援セミナー2013

                          
           税理士法人SAT  担当:上間(ウエマ)
           TEL:06-6864-6688
                    FAX:06-6864-6660
                    Eメール:info@sat310.com
 

                                 大きな地図で見る

2013/7/16

『相続対策セミナー』を終えて

去る平成25年6月22日、梅田パシフィックビルディングにて、弊社主催の『相続対策セミナー』が
無事終了しました。
当日は60名を超える多数の方にご参加いただき、大盛況のうちに終了することができました。

今回のセミナーでは、「家族がもめない」ようにするには、
【今何ができるのか?】【これから何をすればいいのか?】
について焦点を定め、お話させていただきました。
実際に参加されたお客様からも

  「具体的な話が聞けて良く理解できた」
  「成年後見制度の話は大変勉強になりました」

というご感想を多数頂き、皆様の相続対策への関心の深さを改めて認識させて頂きました。

アンケート結果を踏まえ、このようなご意見・ご感想を励みに、今後も皆様のご要望にお応えできる
セミナーを開催して参りますので、どうぞよろしくお願いいたします。

最後に、当日ご参加いただいた皆様に、厚くお礼申し上げます。

税理士法人SAT 資産対策推進委員会
 

相続対策セミナーのご案内 (6/22終了)

相続対策セミナーは、ご好評のうちに終了しました。たくさんのご参加、ありがとうございました!
税理士法人SAT 資産対策推進委員会 主催
 
《セミナーテーマ》

第1部  【今から出来るもめない相続対策】

  講師 : 税理士法人SAT 社員税理士 小川 英司

   みなさんは相続対策として何かしら対策を取っておられますか?
   今回は「もめない相続」に焦点を当て、その対策方法をご紹介致します。
 

第2部  【成年後見制度のしくみと必要性】

  講師 : うぃる法務事務所 行政書士 中村 真弓先生

   成年後見制度をご存知ですか?認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する  
   能力が十分でない方について、本人の権利を守る援助者を選ぶことで、本人を法律的に
   支援する制度です。法律的な観点からこの制度のしくみと必要性をわかりやすくご紹介致
   します。

     ■開催日 : 平成25年 6月22日(土)
       14:00~16:50(受付開始 13:30)
 
   ■会 場 : 大阪市北区曾根崎2丁目5-10
           梅田パシフィックビルディング5階 会議室
           
   ■参加費 : 無料
 
   ■定 員 : 先着50名で締め切らせていただきます。
 
   ■お問合せ : 税理士法人SAT (担当 : 新庄)
           TEL: 06-6362-5701
          FAX: 06-6362-9621
          Eメール: info@sat310.com


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    【印刷用ページはこちら】⇒25年相続対策セミナー

補助金が出ます!!

 製造業を営んでおられる方、海外展開をしようと思っている方、地域で起業を考えておられる方、または商店街にさらなる活気を生みだそうとしている方で、今から新しいことにチャレンジしようとしておられる方に国から補助金が出ます!
 平成24年度の補正予算から実施されるため未定の部分もありますが、製造業を営んでおられる方向けの「ものづくり補助金」に関してはすでに募集が始まっています。興味を持たれた方はお急ぎください!

●ものづくり補助金(ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金)
 ・対象事業:金型・鋳造・鍛造・発酵・組み込みソフトウェアなどの技術を活用し、競争力強化
         図るための事業
 ・補助上限金額:1,000万円
 ・補助率:補助対象経費の2/3以内
 ・対象経費:原材料費・機械装置費・外注加工費・技術導入費・直接人件費など
        (ただし、補助金申請前に支出したものや、接待費用などは対象となりません)

 ・申請受付期間
   ■第1次公募 第1回締切 平成25年3月25日(月) (当日消印有効)
   ■第1次公募 第2回締切 平成25年4月15日(月) (当日消印有効)
 
  ※第2次公募及び第3次公募の募集時期については、現在未発表です。

 ・問い合わせ:地域事務局(各都道府県中央会)
       ・大阪府 06-6947-4370
       ・兵庫県 078-331-2045
       ・京都府 075-314-7131
 
 この「ものづくり補助金」の申請には、補助金を使ってどのようなことをしたいのか、そしてどのように
事業に生かすのか、という具体的な事業計画の作成が必要です。
  そしてさらに、この事業計画の実効性について経営革新等認定支援機関が確認している必要性
あります!
 もちろん税理士法人SATはこの認定支援機関です!
 補助金について詳しく知りたい方や補助金の申請をお考えの方は、税理士法人SATにご相談ください!!

その他の支援策については次の通りです。
 ◆経営改善支援(経営改善支援センター・中小企業再生支援協議会)
 ◆資金繰り支援(経営支援型セーフティネット貸付・借換保証制度)
 ◆創業補助金(地域需要創造型等起業・創業促進補助金)
 ◆まちづくり補助金/にぎわい補助金(商店街まちづくり事業/地域商店街活性化事業)
 ◆海外展開補助金(中小企業・小規模事業者海外展開事業化・研修支援事業)
 ◆ひとづくり支援(中小企業・小規模事業者人材対策事業)
 
これらの詳細は「中小企業庁HP 平成24年度補正予算関連」まで

当社は「経営革新等支援機関」に認定されました!!

-多様化・複雑化する経営課題を解決するためのー
当社は「経営革新等支援機関」に認定されました!!

当社は、中小企業経営力支援法による経営革新等支援業務を行う支援機関の認定を
近畿財務局長及び近畿経済産業局長により受けました。

 金融円滑化法が平成25年3月に終了します。
中小企業の皆様が、従来どおりの資金供給を得て事業再生できるよう、経営力強化の
支援が急務となっています。
 財務・会計・税務の専門的知識を有し、実務経験のある当社税理士法人が同様に認定を
受けた金融機関などと連携し、中小企業の皆様が安心して相談できることをお約束します。

●経営革新等支援機関とは
 中小企業が安心して経営相談等が受けられるために、専門的知識や実務経験が
 一定レベル以上の者に対し、国が認定することで、公的な支援機関として位置付けられて
 います。

●主な支援の内容
 ①財務状況、財務内容、経営状況に関する分析を行い、経営にかかわる諸問題を一緒に
  解決していきます                                                           【業務案内-税務会計】
 
 ②事業計画書の策定を支援します。
  策定した事業計画の進捗状況を管理・フォローするために、四半期検討会を行い、計画
  と実績の対比を行うことにより、目標までの過程を「明確化」します。
                                                                                      【業務案内-経営助言】
 
 ③金融機関と良好な関係を作る橋渡しをします。
  策定した事業計画を管理・フォローすることにより、金融機関への信頼性が高まり
  資金調達力が強化されます。

  これらを行うことにより『経営力強化保証制度』の掲げる「信用保証協会の保証料が
  減額される効果が期待できます。
(平成24年11月現在 一般保証における保証料率から概ね0.2%引下げ) 【中小企業庁HP】

2012/11/20

セミナー案内

税理士法人SATでは、税務・会計などの社内研修会や、自計化システムの操作研修など、小規模な勉強会開催のご要望にもお応えします。
お気軽にお問い合わせください。

過去のセミナー開催テーマ

●経営者塾
主に経営者及び経営幹部の方を対象に、実践型研修スタイルで参加して頂きました。

税理士法人SAT関与先セミナー
2008/11/04
・経営承継の基礎知識
・成長する企業の条件と顧客創造
       
2009/10/15
・-黒字体質の会社をつくる8つのステップ-
・「本当の」新型インフルエンザ襲来?-会社を守る、家族を守る- 
      
2010/11/02
・経営者の為の健康管理-メタボからの脱出-
・変化をチャンスに。社長の行動が未来を変える!
       
2011/11/16
・金融機関との上手な付き合い方
・チエとアイデアで頑張れ中小企業!-中小企業取材は現場から-  

 

資産防衛セミナー
2010/04/22    「相続税、贈与税の税制改正と今後のゆくえ!その対応策」       
2011/04/21    -平成23年度税制改正対応-
 ~相続税大増税!!対象者が4万人から7万人へ!
   誰でもわかる相続税のしくみと対応策をしっかり教えます~    

2012/11/15

評価損を計上した上場株式の時価が翌期に回復したとき

上場株式の事業年度末の時価がその時の帳簿価額のおおむね50%相当額を下回ることになり、
かつ、合理的な判定基準に基づいて近い将来その価額の回復が見込まれないと判断されるときは、
評価損の損金算入が認められます。
 
この株価の回復可能性の判断は、あくまでも各事業年度末時点において合理的な判断基準に基づいて行うものです。
したがって、例えば、評価損を損金算入した上場株式について、翌事業年度以降に株価の上昇などの状況の変化があったとしても、
そのような事後的な事情は、評価損を計上した時点の株価の回復可能性の判断に影響を及ぼすものではなく、
評価損として損金算入した処理を遡って是正する必要はありません。
2012/11/15

海外で勤務する役員などに対する給与の源泉徴収

役員や従業員が海外支店などで常時勤務することとなった場合、所得税法上の非居住者となります。
非居住者である従業員に支払う給与は、その給与が日本の本社から支払われていても
勤務地が外国である場合には原則として日本の所得税は課税されません。
 
しかし、役員はその取扱いが異なります。内国法人の役員としての海外勤務に対する給与には、
日本の所得税がかかり、20%の税率で源泉徴収が必要です。
ただし、その役員が、支店長など使用人としての立場で常時海外勤務している場合には、
源泉徴収の必要はありません。
なお、役員に対する課税の取扱いについては、租税条約に異なる取扱いがあるときは、
その取扱いが優先されることとなります。